○網走市役所火気取締規程
昭和24年4月1日
規程第2号
第1条 本市役所の火気取締りについては、別に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
第2条 職員は、次の事項を遵守励行し、火災防止に努めなければならない。
(1) 許可なく焚火等をし、又は電熱器その他の火気を使用しないこと。
(2) 火器を使用する場所には、必要な消火設備をすること。
(3) 歩行喫煙しないこと。
(4) 爆発、発火又は引火のおそれある物品の取扱いは、特に慎重に行い「はだか」火等をこれに近づけないこと。
(5) 煙筒は、定期的に掃除すること。
(6) 残火灰その他吸い殻は、所定の場所に捨てること。
(7) 退庁するときは、火の始末をなし、灰皿その他の火器は、一定の場所に集めておくこと。
(8) 休日又は退庁後において火器を使用しようとするときは、次条に定める火気取締責任者にあらかじめ許可を受け、退庁するときは、確実に消火を行うこと。
(9) 消火器具は、常に点検し、整備すること。
(10) その他火災予防に関し特に市長が命じたこと。
第3条 前条各号の徹底を期すため、各課室に火気取締責任者を置く。
2 火気取締責任者は、各課の課長をもって充てる。
第4条 火気取締責任者は、第2条各号の事項を取り締まるとともに必要があるときは、所属する職員に火災予防上の教育と訓練を行うものとする。
2 火気取締責任者は、火気取締りについてすべての責任を負うものとする。
第5条 火気取締責任者が、出張等により不在のときは、次席者がその職務を代理する。代理者がその職務を行う間は、これを火気取締責任者とみなす。
第6条 火気取締責任者は、各室の入口又は室内の見やすい場所にその氏名を別に定める様式により標示しなければならない。
第7条 警備員は、庁内の各火器を点検しなければならない。
第8条 職員は、火気取締責任者の火気取締に関する指示命令に従わなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第4号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。