○網走市役所庁舎電気工作物保安規程
昭和40年11月24日
規程第7号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 網走市役所庁舎(網走市南6条東4丁目に位置する庁舎。以下「庁舎」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条の規定に基づき、この規程を定める。
(細則の制定)
第2条 この規程を実施するため必要と認められる場合には、別に細則を制定するものとする。
第2章 保安業務の運営管理体制
(保安業務の監督)
第4条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務の執行は、市長が総括管理し、電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)を企画総務部総務防災課に配置して、その監督に当たらせるものとする。
第5条 主任技術者の保安監督の職務は、次の事項について行うものとする。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保守に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 電気工作物の災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 保安用機材及び書類の整備に関すること。
2 主任技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
(従事者の義務)
第6条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者不在時の措置)
第7条 市長は、主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合に、その職務の代行を行う者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代務者は、主任技術者の不在時には、主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。
(主任技術者の解任)
第8条 主任技術者が、次の各号の一に該当する場合は、解任することができるものとする。
(1) 主任技術者が病気により欠勤が長期にわたり、又は精神障がい等により、保安の確保上不適当と認められたとき。
(2) 主任技術者が法令又はこの規程の定めるところに違反し、又はその職務を怠り、保安の確保上不適当と認められたとき。
(3) 主任技術者が刑事事件により起訴されたとき。
第3章 保安教育
(保安教育)
第9条 主任技術者は、電気工作物の従事者に対し、保安上必要な知識及び技能の教育を行わなければならない。
(保安に関する訓練)
第10条 主任技術者は、電気工作物の従事者に対し、災害その他電気事故が発生したときの保安上の措置について、必要に応じ実地指導訓練を行うものとする。
第4章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第11条 電気工作物の設置又は改造等の工事計画を立案する場合は、主任技術者の意見を求めるものとする。
(工事の実施)
第12条 電気工作物に関する工事の実施に当たっては、主任技術者の監督のもとにこれを実施するものとする。
2 電気工作物に関する工事を他のものに施行させる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には主任技術者においてこれを検査し、保安上支障がないことを確認して引渡しを受けるものとする。
第5章 保守
(巡視、点検、測定)
第13条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は、別表第1に定める基準に従い、主任技術者がこれを計画的に実施しなければならない。
第14条 巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第15条 事故その他異常が発生した場合には、必要に応じて臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止に万全の措置を講ずるものとする。
第6章 運転又は操作
(運転又は操作等)
第16条 主任技術者は、平常時及び事故その他異常時における遮断器、開閉器その他の機器の操作の順序、方法について定めておかなければならない。
2 前項の操作の順序及び方法については、受電室その他必要な機器の設置箇所において見やすい場所に掲示しておかなければならない。
4 前項の連絡又は報告すべき事項及び経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。
5 受電用遮断器の操作に当たっては、必要により北海道電力株式会社網走営業所に連絡して行うものとする。
第7章 災害対策
(防災体制)
第17条 非常災害時その他の災害に備えて電気工作物の保安を確保するために、適切な措置をとることができるような体制を整備しておくものとする。
第18条 非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督は、主任技術者が行うものとする。
2 主任技術者は、災害等の発生に伴い危険が認められる場合は、直ちに送電を停止することができるものとする。
第8章 記録
2 主要電気機器の補修記録は、別表第6により記録し、必要な期間保存しなければならない。
第9章 責任の分界
(責任の分界点)
第20条 北海道電力株式会社の設置する電気工作物と保安上の責任分界点は、北電5号PL25柱の開閉器の電源側端子とする。
第10章 雑則
(危険の表示)
第21条 主任技術者は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けなければならない。
(測定器具類の整備)
第22条 主任技術者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類を整備し、これを保管しなければならない。
(設計図書類の整備)
第23条 主任技術者は、電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書等については、必要な期間整備保存しなければならない。
(手続書類等の整備)
第24条 主任技術者は、関係官庁、電気事業者等に提出した書類等の主要文書については、その写しを必要な期間保存しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成7年訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第2号)
この規程は、公布のから施行する。
附則(平成15年訓令第4号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)巡視、点検、測定基準
項目 対象 | 日常巡視点検 | 定期巡視点検 | 精密点検 | 測定 | |||||||||
No. | 周期 | 点検箇所ねらい | No. | 周期 | 点検箇所ねらい | No. | 周期 | 点検箇所ねらい | No. | 周期 | 測定項目 | ||
受電設備 | 断路器 | 1 | 1箇月 | 受と刃の接触、過熱、変色、ゆるみ | 1 | 1年 | 受と刃の接触、過熱、ゆるみ、荒れ工合 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
2 | 1箇月 | 汚損、異物付着 | 2 | 1年 | フレ止め装置の機能 | ||||||||
遮断器(OCB) | 1 | 1箇月 | 外観点検、汚損、油漏れ、きれつ、過熱、発錆、損傷 | 1 | 1年 | 各部の損傷、腐食、過熱、油量、発錆、変形、ゆるみ | 1 | 3年 | 遮断速度測定 開極投入時間 最小動作電圧及び電流 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1箇月 | 指示、点灯 | 2 | 1年 | 操作具合、機構点検 | 2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||
3 | 1箇月 | その他必要事項 | 3 | 1年 | 附属装置の状態 | 3 | 2年 | 絶縁油耐圧試験 | |||||
4 | 1年 | 油の汚れ、必要によりその特性調査 | 4 | 不定期 | 必要により動作特性 | ||||||||
5 | 1年 | 接地線接続部点検 | |||||||||||
母線 |
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| 1 | 1年 | 母線の高さ、たるみ、他物との離隔距離、腐食、損傷、過熱 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、ゆるみ | |||||||||||
受電用変圧器 | 1 | 1箇月 | 本体の外部点検、漏油、汚損、振動、音響、温度 | 1 | 1年 | 各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、汚損、油量 | 1 | 5年~10年 | 内部について点検(コイル、接続部リード線、鉄心その他各部) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
3 | 1年 | 絶縁油耐圧試験 | |||||||||||
2 | 1年 | 接地線接続部点検 | |||||||||||
計器用変成器 | 1 | 1箇月 | 外部の損傷、腐食、発錆、変形、汚損、温度、音響、ヒューズの異常 その他必要事項 | 1 | 1年 | 各部の損傷、腐食、接触、発錆、ゆるみ、変形、きれつ、汚損、ヒューズの異常 接地線接続部点検 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
避雷器 | 1 | 1箇月 | 外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損 | 1 | 1年 | 外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損、コンパウンドの異常 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地線接続部点検 | 2 | 1年 | 接地抵抗測定 | ||||||||
配電盤 | 1 | 1箇月 | 計器の異状、表示灯の異状 | 1 | 1年 | 裏面配線のじんあい、汚損、損傷、過熱、ゆるみ、断線 | 1 | 2年 | 各部の損傷、過熱、ゆるみ、断線、接触、脱落 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
2 | 1箇月 | 操作、切換開閉器などの異状 その他必要事項 | 2 | 1年 | 接地線接続部点検 | 2 | 2年 | 端子配線符号 | 3 | 1年 | 保護継電器の動作特性 | ||
4 | 2年 | 計器較正、シーケンス試験 | |||||||||||
電力用コンデンサー | 1 | 1箇月 | 本体外部点検、漏油、汚損、音響、振動 | 1 | 1年 | 各部の損傷、腐食 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
配電設備(屋外電線路含む。) | 断路器遮断器開閉器類 | 1 | 1箇月 | 受電設備用と同じ | 1 | 6箇月 | 停止しないで損傷、変形、腐食、油量、発錆、ゆるみ、過熱 |
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| 発電設備用と同じ |
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| 発電設備用と同じ |
2 | 6箇月 | その他必要事項発電設備用と同じ | |||||||||||
配電用変圧器 |
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| 受電設備用と同じ |
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| 受電設備用と同じ | |
電線及び支持物 | 1 | 1箇月 | 電線の高さ及び他の工作物との距離 | 1 | 1年 | がいし、支柱、保護網などの損傷、腐食 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1箇月 | 標識保護さくの状況 | 2 | 1年 | 電線取付状態 | ||||||||
ケーブル | 1 | 1箇月 | ヘッド接続部の加熱、損傷、腐食及びコンパウンド油漏れ 布設部の無断掘削、標識他物との隔離距離 | 1 | 1年 | ケーブル腐食、きれつ、損傷 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
負荷設備 | 電動機その他回転機 | 1 | 1日 | 運転者が音響、回転、過熱、異臭、吸油状況などについて注意する。 | 1 | 3箇月 | 音響、振動、温度 | 1 | 3年 | 温度上昇等により内部分解、点検、コイル、軸受、通風附属装置などの手入れ | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
2 | 1年 | 各部の汚損、ゆるみ、損傷、伝達装置の異状など外部点検を行う。 | |||||||||||
3 | 1年 | 制御装置点検 | 2 | 3年 | 温度上昇その他事項を考慮し回転子引出掃除 | 2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||
4 | 1年 | 接地線接続部点検 | |||||||||||
照明設備 | 1 | 1日 | 異音、汚損、不点 | 1 | 1年 | 照明効果、汚損、損傷、音響、温度、コンパウンド漏れ |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
配線 | 1 | 1箇月 | 開閉器の点検、湿気、じんあい等に注意 | 1 | 1年 | 開閉器、機具の接続 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |