○網走市庁舎取締規則

昭和40年5月17日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、市役所庁舎及び市役所構内(以下「庁舎等」という。)における秩序の維持及び施設等の保全に万全を期すことにより、公務の円滑な遂行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「市役所構内」とは、市役所の敷地として現に使用している区域をいう。

(取締責任者)

第3条 総務防災課長は、第1条の目的の徹底を期すため、庁舎等の取締りに関する事務を総括する。ただし、議会関係部門については、議会事務局長が当たるものとする。

(出入口の開閉等)

第4条 庁舎出入口の開閉時刻は、休日を除き、開扉は執務時間の30分前とし、閉扉は執務時間終了時刻の1時間後とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は休日においても開扉する。

2 前項の規定による出入口閉扉後又は休日において庁舎内に入ろうとする者は、その目的、行先、退庁予定時刻等を警備員に申し出て、その許可を受けなければならない。

(禁止行為)

第5条 何人も庁舎等内においては、公務の執行を妨げ、又は妨げるおそれがある行為をしてはならない。

(許可を要する行為)

第6条 庁舎等において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ所定の申請書(別記様式)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品のあっ旋、販売、寄附金の募集、保険等の勧誘その他これに類する商行為

(2) 旗、懸垂幕、看板、立札、ビラ、張り紙その他これらに類するものを掲示すること。

(3) 集会等のため多数が集合して庁舎等を使用し、又は仮設工作物等を設置すること。

(4) その他市長が必要と認める行為

(庁舎等に入ることの制限又は禁止)

第7条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して庁舎等内に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。

(1) 凶器その他危険物を持ち込む者

(2) みだりに放歌高唱し、若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者

(3) 正当な理由がなく退庁時刻を過ぎてもなお庁舎内に長居している者

(4) 面会を強要する者

(5) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は指示に従わない者

2 各部、課(所・局)長は、所掌事務に関連して発生したことについて緊急の必要があると認めたときは、専決によって前項の命令をすることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

画像

網走市庁舎取締規則

昭和40年5月17日 規則第8号

(令和4年11月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和40年5月17日 規則第8号
昭和45年2月27日 規則第3号
昭和55年11月1日 規則第10号
平成7年3月31日 規則第4号
平成15年3月28日 規則第14号
平成29年3月31日 規則第6号
令和4年11月28日 規則第27号