○網走市庁内会議規程
昭和48年8月6日
訓令第5号
第1章 総則
(設置)
第1条 市政についての重要事項の審議及び各部門関連事項の協議、調整並びに情報の交換又は伝達を行うため庁内会議を設ける。
(会議の種類)
第2条 庁内会議とは、部長会議及び部課長会議をいう。
第2章 部長会議
(性格)
第3条 部長会議は、行政について重要な事項を審議するとともに、全庁的な事項の協議調整を行う機関とする。
(構成員)
第4条 部長会議は、市長、副市長並びに教育長のほか次に掲げる職にある者で構成する。
(1) 網走市職員給与条例(昭和22年条例第18号。以下「市給与条例」という。)別表第2で定める7級の者
2 前項各号に掲げる職員が会議に出席できない場合で、市長が必要と認めるときは、代理者を出席させることができる。
3 重要事項を審議する場合において市長が必要と認めるときは、関係職員を出席させることができる。
(審議事項)
第5条 部長会議は、おおむね次の事項のうち、市長が必要と認めるものについて審議する。
(1) 重要施策の策定、変更及び実施に関すること。
(2) 市行政管理上の基本的制度に関すること。
(3) 全庁的な共通事項に関すること。
(4) その他必要と認める事項
(定例会、臨時会)
第6条 部長会議は、毎月第1及び第3月曜日を定例会とする。ただし、開催日が休日に当たるときは、その翌日とする。
2 臨時会は、市長が特に必要と認めたときに開くものとする。
(会議の主宰)
第7条 部長会議は、市長が主宰する。
(決定事項等の示達)
第8条 企画総務部長は、部長会議において審議決定された事項で必要なものについては、部課長会議その他通知により職員に周知徹底させなければならない。
第3章 部課長会議
(性格)
第9条 部課長会議は、市政執行に関する情報の交換及び伝達、調整を行う機関とする。
(構成員)
第10条 部課長会議は、第4条に規定する者のほか、次に掲げる者で構成する。
(1) 市給与条例別表第2で定める5級及び6級の者
(2) 企業職員の給与規程別表第1で定める5級及び6級の者
2 前項に掲げる職員で会議の内容により市長が出席の必要がないと認めるときは、出席させないことができる。
3 第1項に掲げる職員が会議に出席できない場合で、市長が必要と認めるときは、代理者を出席させることができる。
(付議事項)
第11条 部課長会議には、おおむね、次の事項のうち市長が必要と認めるものについて付議する。
(1) 部長会議で審議決定された事項のうち示達することが必要と認められる事項
(2) 市政執行に関する情報の交換に関すること。
(3) 各課相互間の連絡調整に関すること。
(4) その他必要と認める事項
(招集及び主宰)
第12条 部課長会議は、3月、6月、9月及び12月に市長が招集する。ただし、市長が必要と認めたときは、随時に開くことができる。
(付議事項の示達)
第13条 部課長会議において付議された事項で必要なものについては、速やかに所属部下職員に周知徹底させなければならない。
第4章 雑則
(資料等の作成)
第14条 部長及び課長等は、所管する事務について庁内会議に付議することが適当と認める事項がある場合には、あらかじめその案件及び資料を文書により総務防災課長に提出しなければならない。
(会議の庶務)
第15条 庁内会議の庶務は、企画総務部総務防災課において行うものとする。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、庁内会議の運営について必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 網走市庁内会議規程(昭和36年訓令第2号)は、廃止する。
附則(昭和53年訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成7年訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。