○区長依頼事務取扱要領

昭和40年5月24日

訓令第2号

(目的)

第1 この要領は、区長の職務遂行の円滑化とこれに伴う住民に対するサービスの向上を図るため、区長に対する依頼業務及び依頼時期の統一と簡素化を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2 この要領は、市が区長に対して依頼するすべての文書等に適用する。

(主管課)

第3 区長に対する文書及び物品(以下「依頼文書等」という。)の取扱いは、企画総務部企画調整課広報広聴係(以下「広報広聴係」という。)で総括する。

(発送日)

第4 依頼文書等の発送日は、毎月最終水曜日とする。ただし、発送日が休日に当たるときは、前日又は前々日に繰り上げる。

2 緊急を要するもの又は特に期日が定められているもので前項によることができないものにあっては、広報広聴係に合議し、これによらないことができる。この場合の浄書及び印刷は、別に定めるところにより、発送事務は、それぞれ主管部局で行う。

(依頼文書の処理)

第5 依頼文書等のある部局は、決裁済の原議を速やかに広報広聴係へ回付するものとし、その締切期日は、発送日の前日とする。

2 広報広聴係は、各部局から回付された原議の内容をそれぞれ調査事項、配布事項及び周知事項に区分し、別記様式によりとりまとめる。広報広聴係は、内容、趣旨等を変えない範囲で字句又は文書を修正することができる。

(浄書及び印刷)

第6 依頼文書の浄書及び印刷は、広報広聴係において行う。ただし、調査事項に伴う調査用紙及び調査要領並びに配布を要する文書等は、各部局で浄書し、及び印刷し、区長ごとに必要数量を区分して発送日の正午までに広報広聴係へ提出する。

(発送)

第7 依頼文書等の発送は、広報広聴係で行う。

(施行期日)

第8 この要領は、昭和40年6月1日の発送分から適用する。

(昭和53年訓令第5号)

この要領は、公布の日から施行し、昭和52年4月11日から適用する。

(平成元年訓令第2号)

この要領は、平成元年6月28日から施行する。

(平成11年訓令第3号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成13年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

画像

区長依頼事務取扱要領

昭和40年5月24日 訓令第2号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和40年5月24日 訓令第2号
昭和53年2月23日 訓令第5号
平成元年6月26日 訓令第2号
平成11年4月1日 訓令第3号
平成13年4月12日 訓令第5号
平成15年3月28日 訓令第3号