○区長設置規則
昭和31年6月1日
規則第1号
(設置)
第1条 本市は、直接住民に対する事務処理の円滑を期するため、次条に規定する地区ごとに区長1人を置く。
(区長を設置する地区)
第2条 区長を設置する地区の名称は、別表のとおりとする。
(区長の委嘱)
第3条 区長は、区域内住民中より選出された者につき、市長がこれを委嘱する。
2 委嘱期間は、2年とする。
(区長の職務)
第4条 区長は、区域内の次に掲げる事務を担当する。ただし、必要に応じ区域内に班を設け、それぞれの班に班長等の補助員を置き、事務を分担させることができる。
(1) 市広報その他文書等の配布に関する事項
(2) 区域内住民への周知に関する事項
(3) 諸調査に関する事項
ア 区域内の家屋に関する調査
イ その他所定の調査員により調査すべき事項を除き、市長が必要と認めた調査
(区長の報酬)
第5条 区長には、毎年度予算の範囲内において報酬を支給する。
2 前項の報酬は、月額報酬とし、前3箇月分をその翌月に支給する。
(費用弁償)
第6条 区長が市長の招集に応じ会議に出席したときは、報酬職員給与条例(昭和22年条例第19号)第6条及び第7条の例により、これに費用弁償を支給する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 網走市役所駐在員等設置規則(昭和22年規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和46年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
地区の名称 | 地区の名称 | 摘要 |
明治 | 藻琴 |
|
文化 | 昭和 | |
二ツ岩 | 天都山 | |
能取 | 北浜 | |
平和 | 丸万 | |
卯原内 | 実豊 | |
嘉多山 | 音根内 | |
二見ケ岡 | 娜寄 | |
潮見 | 山里 | |
呼人 | 稲富 | |
八坂 | 栄 | |
東網走 | 浦士別 | |
豊郷1 | 大曲 | |
豊郷2 | 清浦 | |
中園 |