○区長設置規則

昭和31年6月1日

規則第1号

(設置)

第1条 本市は、直接住民に対する事務処理の円滑を期するため、次条に規定する地区ごとに区長1人を置く。

(区長を設置する地区)

第2条 区長を設置する地区の名称は、別表のとおりとする。

(区長の委嘱)

第3条 区長は、区域内住民中より選出された者につき、市長がこれを委嘱する。

2 委嘱期間は、2年とする。

(区長の職務)

第4条 区長は、区域内の次に掲げる事務を担当する。ただし、必要に応じ区域内に班を設け、それぞれの班に班長等の補助員を置き、事務を分担させることができる。

(1) 市広報その他文書等の配布に関する事項

(2) 区域内住民への周知に関する事項

(3) 諸調査に関する事項

 区域内の家屋に関する調査

 その他所定の調査員により調査すべき事項を除き、市長が必要と認めた調査

(区長の報酬)

第5条 区長には、毎年度予算の範囲内において報酬を支給する。

2 前項の報酬は、月額報酬とし、前3箇月分をその翌月に支給する。

(費用弁償)

第6条 区長が市長の招集に応じ会議に出席したときは、報酬職員給与条例(昭和22年条例第19号)第6条及び第7条の例により、これに費用弁償を支給する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 網走市役所駐在員等設置規則(昭和22年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和46年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

別表(第2条関係)

地区の名称

地区の名称

摘要

明治

藻琴

 

文化

昭和

二ツ岩

天都山

能取

北浜

平和

丸万

卯原内

実豊

嘉多山

音根内

二見ケ岡

娜寄

潮見

山里

呼人

稲富

八坂

東網走

浦士別

豊郷1

大曲

豊郷2

清浦

中園


区長設置規則

昭和31年6月1日 規則第1号

(平成26年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和31年6月1日 規則第1号
昭和46年4月1日 規則第9号
昭和53年2月23日 規則第2号
平成5年3月1日 規則第2号
平成15年3月28日 規則第14号
平成26年10月24日 規則第15号