○専門委員設置規則
昭和22年9月1日
規則第3号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づいて本市に次の区分により常設専門委員を設置する。
(1) 財政
(2) 教育文化
(3) 産業
(4) 港湾土木
(5) 都市計画
(6) 経済
(7) 厚生
第2条 専門委員の定数は、各部門ごとに10人以内とし、その任期は、2年とする。
第3条 第1条に定めるもののほか、必要があるときは、市長は、臨時に専門委員を置くことができる。
第4条 専門委員は、学識経験を有するものの中から市長がこれを選任し、その部門に属する必要事項の調査に当たる。
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和22年7月1日から適用する。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。