○指導主査設置に関する規則
昭和62年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、各種業務を行う事業場の指導主査の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 業務の円滑な運営を図るため、次の各号に掲げる業務を分掌する係長等の下に指導主査を置くことができる。
(1) 土木の業務
(2) 保健師、看護師の業務
(3) 保育士の業務
(4) その他市長が認める業務
2 前項の指導主査は、当該業務の全般について精通している者のうちから、事業場ごとに置くものとする。
(職務)
第3条 指導主査は、上司の命を受け、当該業務に従事する職員を指導するとともに、業務処理上必要な意見等があるときは、上司に報告するものとする。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。