○網走市部設置条例

昭和62年4月1日

条例第7号

網走市事務分掌条例(昭和52年条例第24号)の全部を改正する。

第1条 市長は、その権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設けるものとする。

企画総務部

(1) 市政の総合企画及び調整についての事項

(2) 広報広聴についての事項

(3) 統計調査についての事項

(4) 秘書、渉外、儀式及びほう賞についての事項

(5) 市議会についての事項

(6) 条例、規則、規程についての事項

(7) 文書についての事項

(8) 職員の進退、身分、給与、研修及び福利厚生についての事項

(9) 財政及び予算についての事項

(10) 財産についての事項

(11) 市税についての事項

(12) その他他の主管に属しない事項

市民環境部

(1) 戸籍及び住民基本台帳についての事項

(2) 国民健康保険についての事項

(3) 国民年金についての事項

(4) 公害防止についての事項

(5) 交通安全についての事項

(6) 消費生活についての事項

(7) 環境衛生についての事項

健康福祉部

(1) 保健衛生についての事項

(2) 社会福祉についての事項

農林水産部

(1) 農業、林業及び畜産業についての事項

(2) 水産業についての事項

観光商工部

(1) 観光についての事項

(2) 商業及び工業についての事項

(3) 労政についての事項

建設港湾部

(1) 建築及び住宅についての事項

(2) 都市計画についての事項

(3) 道路、河川その他土木についての事項

(4) 港湾についての事項

水道部

(1) 水道事業についての事項

(2) 下水道事業についての事項

第2条 市長は、その権限に属する臨時の事務を分掌させるため、必要があると認めたときは、臨時の部等を設けることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(網走市議会委員会条例の一部改正)

2 網走市議会委員会条例(昭和36年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(網走市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 網走市特別職報酬等審議会条例(昭和47年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(網走市総合計画審議会条例の一部改正)

4 網走市総合計画審議会条例(昭和52年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第29号)

この条例は、平成12年7月17日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(網走市議会委員会条例の一部改正)

第2条 網走市議会委員会条例(昭和36年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(網走市福祉事務所設置条例の一部改正)

第3条 網走市福祉事務所設置条例(昭和26年条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(網走市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧手続に関する条例の一部改正)

第4条 網走市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧手続に関する条例(平成10年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(網走市附属機関条例の一部改正)

第5条 網走市附属機関条例(平成12年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

網走市部設置条例

昭和62年4月1日 条例第7号

(平成29年4月1日施行)