○網走市議会議事堂貸付使用許可基準

昭和39年9月28日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 網走市庁舎の議場、委員会室、応接室(以下「議事堂」という。)の貸付使用許可については、この基準の定めるところによる。

(貸付使用許可の範囲)

第2条 議事堂は、法令に定めある場合又は議会がその必要により使用する場合を除くほか、原則として執務時間内に限り、次に掲げる場合に議長が貸付使用を許可することができる。

(1) 議場は、市又は議会の主催する地方自治に関する集会

(2) 他の施設は、次に該当するもので、いずれも地方自治に関する集会

 市及び市の各種行政委員会が主催する集会

 国又は他の地方公共団体が主催する集会

 市の一般職員団体が主催する集会

 その他議長が特に貸付使用許可を必要と認めた集会

(許可の申請手続)

第3条 前条の貸付使用許可を受けようとする者は、使用の前日までに使用の場所、目的、日時、集合予定人員及び集会責任者の職氏名を記載した書面を提出し、許可を受けなければならない。

(転貸の禁止及び損害の賠償)

第4条 議事堂の貸付使用を許可した者には、他に転貸を認めない。

2 議事堂の貸付使用の許可を受けた者が建物及び備品等を汚染、又は損壊したときは、その損害を賠償しなければならない。

この基準は、昭和39年9月28日から施行する。

(平成5年議会告示第1号)

この基準は、告示の日から施行する。

(平成15年議会告示第2号)

この基準は、平成15年4月1日から施行する。

網走市議会議事堂貸付使用許可基準

昭和39年9月28日 議会告示第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和39年9月28日 議会告示第1号
平成5年3月1日 議会告示第1号
平成15年3月28日 議会告示第2号