○網走市議会公印規程

昭和45年3月31日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、網走市議会の公印の調製、保管及び取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類、形状等)

第2条 公印の種類、形状、寸法及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の登録)

第3条 公印は、公印台帳(別記様式)を備え、これに登録しなければならない。

(公印の保管責任者)

第4条 公印の保管責任者は、事務局長とする。

2 事務局長が不在のときは、網走市議会事務局規程(昭和45年議会訓令第1号)第12条に定める代決事務の主務者の順序に従って保管する。

(公印の保管)

第5条 公印は、常に所定の容器に納めて厳重に保管しなければならない。

2 公印は、事務局以外に持ち出すことができない。ただし、事務の都合によりやむを得ない事情があり、保管責任者(前条第2項の場合を含む。次条において同じ。)の承認を得たときは、この限りでない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に原議を添えて保管責任者に提示し、承認を得なければならない。ただし、原議のないもの、成規定例あるもの又は前条第2項ただし書の場合で原議を提示することができないものについては、この限りでない。

(公印の告示)

第7条 公印を新たに作成したとき、又は改刻し、若しくは廃棄したときは、その旨を告示しなければならない。

(公印の改刻、廃棄等の措置)

第8条 公印が改刻又は廃棄等によって不用となったときは、保管責任者において焼却しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年議会告示第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

公印の名称

形状

寸法mm

個数

備考

職印

網走市議会議長印

正方形

21

1

 

網走市議会副議長印

正方形

21

1

 

網走市議会常任委員長印

正方形

18

1

 

網走市議会議会運営委員長印

正方形

18

1

 

網走市議会特別委員長印

正方形

18

1

 

網走市議会事務局長印

正方形

21

1

 

庁印

網走市議会印

正方形

39

1

 

画像

網走市議会公印規程

昭和45年3月31日 議会告示第1号

(平成15年4月1日施行)