○網走市議会傍聴規則

昭和36年4月1日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、指定の入口で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付票に記載しなければならない。

2 団体で傍聴しようとする者は、その代表者又は責任者が、事前に議会事務局に連絡し、前項に規定する事項及び人員を傍聴人受付票に記載しなければならない。

(定員)

第4条 傍聴人の定員は、62人とする。

2 議長は、必要と認めたときは、定員を超える傍聴の人員を制限することができる。

(傍聴することができない者)

第5条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりその他これらに類する物を携帯している者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器に類する物を携帯している者

(5) その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論、放歌、高笑その他騒ぎ立てる行為をしないこと。

(3) 鉢巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。

(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(6) 喫煙又は飲食をしないこと。

(7) その他議場の秩序及び静粛を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、あらかじめ特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する処置)

第10条 法第130条第1項及び第2項に定める処置のほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させ、必要がある場合は、これを警察官に引き渡すことができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 網走市議会傍聴人取締規則(昭和22年規則第6号)は、廃止する。

(昭和39年議会規則第2号)

この規則は、昭和39年9月29日から施行する。

(平成3年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年議会規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年議会規則第1号)

この規則は、平成17年6月6日から施行する。

網走市議会傍聴規則

昭和36年4月1日 議会規則第2号

(平成17年6月6日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和36年4月1日 議会規則第2号
昭和39年9月29日 議会規則第2号
平成3年6月18日 議会規則第2号
平成5年3月1日 議会規則第1号
平成15年3月28日 議会規則第1号
平成17年6月6日 議会規則第1号