○網走市総合計画策定会議設置規程
平成8年5月30日
訓令第2号
網走市開発振興計画策定会議設置規程(昭和46年規程第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市の総合計画を策定するため、庁内に網走市総合計画策定会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 総合計画の策定に関すること。
(2) 広域市町村圏計画の策定に関すること。
(3) その他重要施策の計画策定に関すること。
(組織)
第3条 会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 市長、副市長及び教育長
(2) 部長相当職にある者のうち、市長が指定する者
(会議の主宰)
第4条 会議は、市長がこれを主宰する。
2 市長に事故があるときは、副市長がその職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 会議は、市長が招集する。
2 会議には、市長が必要と認めたときは、関係課長を加えることができる。
(部会)
第6条 市長は、第2条第1号に掲げる総合計画の策定に関し必要と認めるときは、会議に部会を設置し調査研究させることができる。
2 部会は、課長職及び係長職にある者の中から市長が指名するものをもって構成する。
3 部会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 所管事務等における現状又は課題等の調査等
(2) 総合計画の基本計画素案の作成
(3) 総合計画審議会又は総合計画協働会議での所管事務等についての説明等
(会議の庶務)
第7条 会議の庶務は、企画総務部企画調整課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。