○網走市公告式条例

昭和25年10月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市の掲示場に掲示し、必要がある場合に「網走タイムズ」に掲載して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは、「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(掲示場)

第6条 第2条第2項に規定する網走市掲示場の場所は、市長が必要に応じてこれを定める。

1 この条例は、昭和25年10月1日から施行する。

2 従前の網走市公告式条例(昭和22年条例第2号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和50年条例第5号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の網走市公告式条例の規定に基づき、公布又は公表されている条例、規則その他規程については、なお従前の例による。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第27号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

網走市公告式条例

昭和25年10月1日 条例第22号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和25年10月1日 条例第22号
昭和50年3月25日 条例第5号
平成5年2月1日 条例第1号
平成16年12月20日 条例第27号