○網走市の休日を定める条例

平成4年3月27日

条例第8号

(本市の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は、本市の休日とし、本市の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、本市の休日に本市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 本市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが本市の休日に当たるときは、本市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条例は、平成4年6月1日から施行する。

(平成5年条例第18号)

この条例は、平成5年9月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(網走市職員の任免及び服務に関する条例の一部改正)

第2条 網走市職員の任免及び服務に関する条例(昭和28年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(網走市体育施設条例の一部改正)

第3条 網走市体育施設条例(平成19年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(網走市民健康プール条例の一部改正)

第4条 網走市民健康プール条例(平成26年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(網走市屋内ゲートボール場条例の一部改正)

第5条 網走市屋内ゲートボール場条例(平成17年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(網走市地区福祉会館条例の一部改正)

第6条 網走市地区福祉会館条例(昭和50年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(網走市地域子育て支援センター条例の一部改正)

第7条 網走市地域子育て支援センター条例(平成23年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(網走市老人デイサービスセンター条例の一部改正)

第8条 網走市老人デイサービスセンター条例(平成12年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(網走市農業総合管理センター条例の一部改正)

第9条 網走市農業総合管理センター条例(昭和61年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(網走市農村環境改善センター条例の一部改正)

第10条 網走市農村環境改善センター条例(平成16年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(網走市農村地域総合研修施設条例の一部改正)

第11条 網走市農村地域総合研修施設条例(平成16年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(網走市能力開発センター条例の一部改正)

第12条 網走市能力開発センター条例(平成元年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(網走市勤労者総合福祉センター条例の一部改正)

第13条 網走市勤労者総合福祉センター条例(平成15年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(網走市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第14条 網走市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第20号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

網走市の休日を定める条例

平成4年3月27日 条例第8号

(平成29年4月1日施行)