○市制施行に関する件

昭和22年2月8日

内務省告示第26号

市制第3条及び町村制第3条の規定により、昭和22年2月11日より、北海道網走郡網走町を廃し、その町村道網走郡網走町藻琴、東藻琴線と植民区画藻琴原野南15号道路(以下植民区画藻琴原野の名称を省略し、単に号線のみを以て表示する。)との交叉点を起点とし、西は同道路を西南方に進み、更にこれを延長して網走郡女満別村との境界に至る。東は、右起点より南15号道路を東北方に進んで藻琴川との交叉点に達し、同川を遡って南16号道路の延長線との交叉点に達し、同所より南16号道路を東北方に進んで東3線道路に至り、同道路を北西方に進んで南11号道路に至り、同道路を西北方に進んで東3線道路に達し、同道路を北方に進んで南9号道路に至り、同道路を東南方に進んで東15線道路に達し、同道路を南方に進んで南11号道路に達し、同道路を東南方に進んで東12線道路に至り、同道路を南東方に進んで東25号道路に至り、同道路を西南方に進んで東10線道路と東9線道路との中間分水嶺に達し、同所より南方に分水嶺を辿って三角標高244.8米を経て藻琴原野山園殖民区画境道路に至り、同殖民区画境道路を、北東方に辿って斜里郡小清水村との境界に至る。以北を以て網走市、以南を以て東藻琴村を置く。

市制施行に関する件

昭和22年2月8日 内務省告示第26号

(昭和22年2月8日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和22年2月8日 内務省告示第26号